函館市立旭岡中学校公式ホームページ作成・公開に関する規程
令和2年6月26日制定
令和8年5月21日改訂
1 趣旨及び規程範囲
情報化社会における「学校のICT化」の進展を踏まえ、本校で作成し公開する学校公式ホームページ(以下、HPと記載)について、学校情報資産の管理・保護の規定などを総括的に定めるものである。
2 学校公式HP作成・公開の目的
学校が保有する情報を、よりよい学校づくり等のため保護者や地域住民に発信・共有することにより、開かれた 学校づくりに資する。
3 学校公式HP作成・公開における管理責任者
学校公式HP作成・公開における管理責任は、学校長が負うものとする。
4 学校情報の発信とその範囲
(1)学校情報の発信は、校長が学校教育のために必要と認めた場合に限るものとし、特に生徒及び関係者の
個人情報については、本人が不利益を被ることのないよう、必要な対策を講じるものとする。
(2)生徒の個人情報を発信しようとする場合は、その保護者から発信内容について同意を得た上で発信するも
のとする。
(3)学校公式HPにおいて発信した個人情報について、本人または保護者から、 訂正・削除等の要請があった
場合は、速やかに適切な措置を講ずるものとする。
5 その他
(1)生徒による情報の発信は認めない。
(2)学校公式HPに係る電子メールの受信・送信については、情報セキュリ ティ担当者が対応する。
(3)その他、学校公式HPにおいて発生した問題・不具合等については、学校情報セキュリティ委員会及び職員
会議において協議し、速やかに対応するものとする。